不要な農地や、山林を抱えている人達は、将来の相続税について心配しています。
生産緑地の指定期間は30年と決まっていて、2022年は、この生産緑地の解除期限がピークを迎える年に当たります。
私のクライアントにも、2022年11月で解除期限を迎える方が複数おられます。
農地だけではなく、山林についても処分先にお困りの方が大勢おられます。
私達は、このような方々のお悩みを解決できる事が、他の相談先との大きな違いの1つだと考えています。
同じようなご事情を抱えておられる方は、一読していただければと思います。
土地を国に引き取ってもらえる制度
相続などで土地を取得した人が、その所有権を放棄して土地を国庫に帰属させることができる制度が新設されます。
しかし、この制度の利用条件はなかなか厳しいものがあり、条件に該当しないケースも多いでしょう。
具体的には、土地に建物が建っていない、担保権が設定されていない、土壌汚染や埋設物などがない、崖地を含まない等の要件を満たす必要があります。
結局のところ、管理に困るような土地は国も引き取らないということです。
しかも、この制度の適用を受けるためには、10年分の固定資産税相当額を納める必要があります。
要するに、一部の人しか救う事のできない制度なわけです。
農地の処分
市街化区域にある農地は、土地評価額が高いです。
この為、持っているだけで相続税が高額になる事例も多く、困っている方々がおられます。
農地は、農地のままで売却することについて制限がかけられています。(農地法)
簡単に言えば、「農地は、農業をしている人にしか売ってはいけません」という決まりなのです。
この為、農地を売却する時には、その土地の用途を農地以外のものに変更するのが一般的です。
色々と手続きはあるものの、宅地や雑種地等に地目を変更することができれば、売却が可能になるという事です。
購入者を探す方法
農業委員会の許可や、法務局のチェック等をクリアしたとしても、買い手が見つからなければ売却はできません。
そもそもが不要な土地なので、それを買いたいと思う人を探すのは至難の業という現実があります。
ADVICE YOUでは、このような難しい案件を解決するための、独自の方法があります。
農地を欲しがっている個人・法人に効率よく物件を紹介できるルートがあるのです。
農地の無料登録サイトも運営している為、無料で広く物件を周知することができます。
山林や不要土地等についても掲載が可能ですので、お気軽にご相談ください。