認知症になる前にやっておくべき事

一般的に、70歳を超えると、認知症のリスクが非常に高くなってきます。

もう少し歳をとってからやればい」と、相続対策をしないままでいる人も多いのではないでしょうか。

しかし、このような先送りには、とても大きなリスクがあるのです。

大損する結果となっている地主様等も多いので、心当たりのある方は注意しましょう!

 

認知症の相続税対策リスク

認知症の進行がある程度の段階まで進むと、相続税対策は殆どやれることが無くなります。

内緒でやってしまえば分からないと考えている人もいるかもしれませんが、意思表示ができなくなった人の財産を勝手に動かす行為は、犯罪とみなされる可能性もあります。

 

認知症になった人が亡くなった場合の他、認知症によるリスクは大きなものとなります。

それは、「遺産分割協議ができない」という状況に陥ることです。

 

法定相続で財産を分配する場合には、この遺産分割協議は行わなくても構わないことにはなっています。

しかし、税務署に対して遺産分割協議書を提出しなければ受けられない税金の特例等があるので、遺産分割協議をしないわけにはいかないケースも多いのです。

 

ですから、相続人の中に認知症の家族がいる場合、後見人を立てる必要が出てきます。

しかし、後見人を選定するには、家庭裁判所の手続きを経なければなりませんから、数カ月はかかるでしょう。

 

これでは、相続手続きがスムーズにいきませんよね。

このような事態になることを避けるには、家族信託や任意後見制度を活用していくことが有効になります。

 

黙っていれば分からない?

家族が認知症になったことは、口外しなければ分からないのでは?

そんなふうに思っている人もいることでしょう。

 

でも、認知症であることがネックになる手続きは意外に多く、口外しなかったとしても色々と不都合な事が起こります。

銀行の窓口業務での本人確認で認知症だと見なされれば、自由に預金の出し入れができなくなります。

 

また、不動産売買で発生する登記では、司法書士による本人確認がありますので、不動産売買ができなくなるでしょう。

このように、「本人確認」という作業が発生する場面では、重度の認知症がすぐに発覚することになります。

 

遺言書や遺産分割協議書等が作成された時に、既に認知症だったことが判明した場合には、作成書類は無効になります。

ですから、他人の権利を侵害するような行動はしないようにしてください。

 

発覚後はボロが出る

認知症の親(相続人)の口座から相続税を払おうとする際、「有効に成立していない遺産分割協議書を根拠に名義変更を行うことはできません」等と言われれば、相続税を支払うことができなくなります。

 

相続人の1人が認知症だと判明し、口座が凍結されるといった事が起こると、これを機に分割協議書が代筆された事などが発覚します。

嘘をついていても、どこかで辻褄が合わなくなるのです。

 

認知症の症状と判断

相続対策を講じていく中で、どこで認知症の判断を下せば良いのかは難しい面もあります。

本来なら、認知症の進行を止めるために早めに医者に行くべきです。

 

しかし、相続税対策の都合上、「わざわざ医者に聞きにいって判明させてしまうのは困る」という心理が働いてしまうケースもあるのではないでしょうか。

これでは、ご家族よりもお金を優先することになってしまいます。

 

ですから、早めに相続対策を終わらせ、少しでも認知症の症状が見られたら医者にかかって薬等を服用するようにしていただきたいと願っています。

意識のハッキリしたまま、人生を少しでも長く楽しんでもらいたいですよね。

 

本人確認等で認知症であることを判断される場面があっても、重度でなければ問題にならない事が多いです。

基本的には、会話が成立していて、受け答え等ができれば多少の痴呆症状があっても通過できます。

 

このようなコミュニケーションが難しくなった段階では、相続対策の進行度合いによって任意後見等を検討していく必要があります。

 

認知症になる前の対策

相続対策をする上では、相続人の数を確定させることが大切です。

前妻の子や隠し子等、あとから出て来られると根本から対策を見直す必要が出てきます。

 

このような相続人調査は、相続が発生した後で行うのが一般的ですが、先行してある程度調べることもできます。

コンサル会社等でも事前にこのような調査を勧めるケースは少ないようですが、実は最も大事な部分なのです。

 

相続税を減らす対策

相続人の数が判明したら、次は相続税を出来るだけ抑えるための対策を打つことになります。

専門家に依頼し、将来の相続税額を算出してもらい、出来る限り有効な対策をしておきましょう。

 

暦年贈与や保険を使った対策の他、不動産の処分等も含まれます。

不動産の売却が必要な場合には、事前に測量をかけておくことも有効です。

 

認知症に備えた動き

預貯金を親族が代わりに動かせるようにする代理契約をすることも重要な対策です。

認知症になった後は、このような代理行為が認められなくなりますので、任意後見制度や家族信託について考えておくことも大切です。

 

ご本人の意識がハッキリしているうちに、将来の対処法や、財産の遺し方などについてしっかりと話し合っておくのが理想です。

遺言についても、自筆か公正証書のどちらかで用意されておくことをお勧めします。

 

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