駐車場の相続評価は賃貸と違うの?

地主さんに限らず、遊休地を駐車場として貸している人は多いです。

もしも、このような月極駐車場を相続する場合、どのように評価されるのか、気になりませんか?

一般的な賃貸物件の評価

アパートやマンション等の収益物件の場合、「貸家建付地評価」といって、通常よりも約20%程度安く評価することができます。

賃貸物件は人に貸している不動産なので、簡単には売却できませんし、オーナーとしての責任もありますから、通常の不動産よりも安く評価できるわけです。

 

駐車場の評価

駐車場も人に貸している土地になりますが、残念ながら自用地の評価と同じ計算をしなければなりません。

自用地の評価とは、接道道路の路線価に地積を乗じて計算した金額に各種の補正を加えた評価額のことです。

ただし、例外として、駐車場でも貸家建付地と同様の評価をして良い場合があります。

それは、賃貸物件に隣接している土地で、全てその物件の入居者専用駐車場として使用している場合等です。

 

駐車場対策

地価が高い場所にある駐車場の場合、貸家建付地評価で約20%安くなる効果は、とても大きなものになります。

広い土地の場合なら、評価方法の違いだけで億単位の違いが出る可能性もありますので、注意が必要です。

戸建賃貸との組み合わせなども考えながら、最も効率の良い活用をされると良いと思います。

まとめ

原則として、貸駐車場の相続評価は、自用地の評価方法と同じですが、例外的に貸家建付地として評価できる活用法があります。

アパートやマンション用地と併用する方が有利な場合もあれば、そうでない場合もありますので、不動産事情に長けた相談先の助言を取り入れながら、対策を進めておくと良いでしょう。

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