保険を使った相続対策はこんなにある!

2021年3月、国税庁によって逓増定期保険の名義変更手続きの取り扱いに規制が加えられました。

相続対策や節税対策として活用されている保険については、法改正等によってメリットが失われることがありますが、規制が入る前に契約を完了していた人達については、その効果を最大に活かすことができているのも事実です。

保険対策の知識は、「知っていて損はない」と言える情報ですし、その手法を使うかどうかも各自で慎重に判断すれば良いと思います。

コンサルティングのノウハウにも直結する部分ですので、公開できる範囲で相続対策として活用できる保険対策の全てをご紹介したいと思います。

 

保険活用の注意点

相続税対策では、非課税枠の活用を最優先し、保険商品と不動産を組み合わせることが最善の対策となります。(税理士による対策は、基本的に非課税制度の活用に尽きます)

特に、保険については、一部の人達しか知らない活用法が存在します。

 

この記事で説明する保険商品は、保険単体での効果ではなく、その他の相続税対策等と組み合わせることによって、結果的に良い効果が得られるというものが含まれています。

ですから、インターネット等で、「〇〇に使える保険」等と検索をしても、該当するものが存在しないように見えると思います。

 

つまり、普通の保険屋さんには提案できない方法や、様々な知識を組み合わせで実現する対策があるということなのです。

ノウハウに直結する部分なので、詳しい事は記載できませんが、全てコンプライアンス的に問題の無い方法です。(2021年3月現在の法令上)

 

今後、改正等によって使えなくなる商品も出てくるとは思いますが、逆も然りです。

私は、新しい活用法を見つけ、それを専門家と一緒に検証し、保険の営業マンに対して相続での活用法を教えています。

とても奥が深いので、一般的な保険営業マンでは活用法を考案することができないのです。

 

まだ、保険業界でも一部の人しか注目していない方法もありますので、相続対策を始める方や、対策に行き詰った方等は、一読の価値があると思います。

 

相続税を確保するための保険

将来、相続税が確実に発生すると分かっている場合、これを確保するための保険活用法で、よく使われる手法です。

保険資産に変えておけば、うっかり使ってしまうとか、家族に使い込まれるといった心配もありませんから、現金資産のある人に向いています。

 

また、相続発生で預金が凍結された場合でも、保険金で現金を受け取ることができる為、預金凍結の心配がいならなくなります。

相続の発生が10年以上先になると見込まれるケースでは、解約返戻率が100%を超える(投資額が増える)可能性も高いです。

 

解約する可能性よりも、死亡保険金として満額を受け取る可能性の方が高いでが、そのまま保険会社に運用を任せ、資産を増やすこともできるわけです。

単純に現金を持っているよりもメリットが大きくなるか」という視点で加入判断をすると良いでしょう。

 

課税資産を減らせる保険

現金資産が多い人達には、「資産を圧縮したい」というニーズがあります。

自分の持っている現金資産を小さく評価してもらえる保険商品があれば、喜んで加入しますよね。

 

実際、このようなニーズをある程度叶える保険商品があり、これまで多くの人に活用されていました。

法改正等によって、徐々に厳しくなってきていますが、まだ方法自体は残されています。

 

使うタイミング等が難しい面もありますが、専門家と一緒に検討することで、有効な対策となり得る商品です。

普通の保険屋さんでは殆ど扱わない保険ですし、相続税との関係性を考慮するには、税理士等の検証も必要です。

 

一般的な保険販売員では手に負えない商品ですので、相続専門のコンサルタントに依頼するのが理想です。

東京エリア(郊外含む)でしたら、ADVICE YOUまでお気軽にご相談下さい
※一部の地域に限り、WEB対応も可

 

定期贈与を防ぐための保険

暦年贈与は、振込の方法や、口座の管理方法等によって税務署に認められないケースがあります。

最初からまとまった金額を贈与しようとしていたことが明らかだとみなされ、贈与した金額全体に対して課税されてしまうことがあるのです。(これを定期贈与と言います)

 

自分では暦年贈与をしていたつもりでも、定期贈与とみなされてしまえば110万円の基礎控除が無効になるのです。

このような事態にならないように、確実に暦年贈与を実現していく保険の使い方があるのです。

 

暦年贈与のように受領できる保険

暦年贈与は110万円までが非課税です。

これに加え、もっと大きな額まで非課税で受け取れる方法があったら良いと思いませんか?

 

暦年贈与とは別に、非課税で財産の受け渡しができれば、実質的に暦年贈与の非課税枠が増えたのと同じ効果です。

いくつかの条件を満たせば、このような状況を実現できる方法があります。

 

遺留分を減らす保険

相続人の一人から、遺留分の請求をされた場合、最悪の場合は『時価評価』で遺留分の支払いをする必要があります。

相手が協議で納得してくれれば、不動産等の資産を相続税評価で分割することも可能ですが、トラブルになった場合には、時価で渡さなければなりません。

 

不動産資産の多いケース等では、遺留分の金額が大きくなってしまう問題を抱えているケースも多いです。

これについても、保険を活用して資産を減少させる方法があります。(結果的に遺留分も減る)

 

まとめ

基本的に、街の保険代理店に相談をしても、相続対策に有効な方法をよく知る営業マンはいません。

普段から、税理士や法律家等と相続対策の仕事をしているコンサルタントでなければ、見つけられない方法が殆どだからです。

相続税を減らすには、非課税制度・保険・不動産を活用するしかありません。

そして、それらを組み合わせた知恵を絞ることによって実現できる「保険の使い方」があります。

資産総額が1億円以下の場合、無料で保険活用の組み合わせ方法をお教えできます。

ご興味のある方は、ADVICE YOUの相続サポート提案をご利用いただき、他社との違いを試してみてください。

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