相続贈与(暦年贈与)の税制改正

12月16日に、与党から令和5年度の税制改正大網が発表されました。

この中で、相続贈与課税の税制改正が開始されることが決まっています。

今回の改正では、一般的に「暦年贈与」と呼ばれる毎年の定額贈与と、「相続時精算課税制度」に影響の大きい内容となっています。

その他、資産税に関連した改正が行われますが、特に相続対策で影響の大きい上記2点についてクローズアップしたいと思います。

この記事では、今後の注意点等を踏まえ、今回の改正内容をご紹介していきます。

 

暦年贈与の改正点

改正前は、贈与をしても毎年110万円までは贈与税がかからない!というのが、暦年課税制度のポイントでした。

但し、この非課税枠は、相続前の3年間の贈与について、相続財産に加算しなければならないとされていました。

要するに、贈与してから3年経過する前に相続が発生した場合、「贈与していなかったものとして扱いますよ」というルールだったのです。

 

ですから、既に贈与が終わっていて、受贈者が何かにお金を使ってしまった場合でも、相続から3年前までに贈与を受けた金額について相続税が課税されることになるのです。

このように非課税になることが猶予されている3年分の贈与額のことを、持ち戻し分などと呼ぶ人も多いです。(受贈者が孫の場合は持ち戻しはありません)

 

持ち戻しの年数が変わります

今回の税制改正では、令和6年の1月1日以降に暦年課税贈与をした場合は、最終的に持ち戻しの期間が相続前7年間に延長されます。

7年経たないと非課税にならないとなると、相続が先に発生してしまうケースもかなり増加することになるでしょう。

この為、今まで以上に早めの相続対策が必要になってきます。

 

持ち戻しの延長については、段階的に行われる点にも注目しておくと良いです。

簡単に言えば、2027年の1月1日以降に発生する相続から改正の対象にかかってくるという事です。

 

令和6年(2024年)1月に贈与すると、3年後が2027年ですので、ここから持ち戻し期間が延長されていくというわけです。

2027年に相続が発生した人は、最長で4年の持ち戻しが発生することになります。

2028年に相続を迎えた人は、最長で5年の持ち戻し・・といった具合に、最大7年になるまで段階的に延長していくものです。

 

延長後も100万円は非課税になる猶予期間

持ち戻し期間の延長に伴って、延長された部分に対して猶予期間を設ける措置が施されたと考えれば分かりやすいと思います。

例えば、2027年に相続が発生した人の持ち戻し期間が4年になったとします。

 

本来であれば、3年で良いところを、改正によって4年にされてしまったわけですよね?

そこで、「この4年間の内、1年分については100万円まで非課税で扱いますよ」と言っているのです。

2028年に相続が発生した人達で、持ち戻しが5年になる場合には、100万円×2年分が非課税になるといった形で補助していくので、結果的にしばらくはあまり変わらない状況が続きます。

 

要するに、改正の狭間に該当してしまう人達への救済措置で、実際にガッチリと制度改正するのは2030~2031年という趣旨なのです。

したがって、丸々7年間加算されるようになるのは、令和13年1月以降の相続になります。

相続時精算課税制度の改正点

相続時精算課税制度を簡単に表現すると、累計2,500万円まで贈与税はかからないという制度です。

但し、贈与した財産は将来に相続財産に組み込まれ、相続時に(相続税で)精算することになります。

要するに、従来の税制度下では、前借り的な制度だったわけです。

 

相続人は、暦年贈与か相続時精算課税制度のいずれかを選択することができますが、圧倒的に暦年贈与を選ぶ人が多かったのが実情です。

この理由として最も大きかったのは、相続時精算課税制度を選択すると、110万円の暦年贈与が使えなくなってしまうからでした。

 

ところが、今回の改正では、相続時精算課税にも基礎控除が設けられています。(後述します)

相続時精算課税を選択した場合は、その後の贈与について累計2,500万円までは贈与税がかかりません。

 

但し、従来の税制下では、少額の贈与であっても申告をしなければなりませんでした。

これがネックとなり、申告漏れ等も多く散見され、ちょっとした問題でもありました。

 

そこで、相続時精算課税を選択した場合でも、その後の贈与について年間110万円の基礎控除を設け、その金額までは申告が不要にしたのです。

更に、「この年間110万円の贈与については累計計算に含めななくていいですよ」という改正内容となったのです。

この辺りに、政府として相続時精算課税制度を推進したい思惑が見えます。

 

暦年贈与部分は、相続財産には加算されないのですから、今までデメリットとされていたポイントが解消されたとも言えます。

暦年課税の場合は、相続前7年間は110万円以下であっても相続財産に加算されますから、毎年の贈与分については相続精算課税の方が有利になるのです。

こちらも、令和6年1月1日以降の贈与による財産について適用されることになります。

 

まとめ

今回の税改正には、贈与を受けた土地や建物について、災害で一定の被害を受けた時の評価を再計算できることにする等、新しい規定も見られます。

従来は、被害を受けて不動産評価が下がったとしても、贈与時の価額で相続財産に加算しなければいけませんでした。

このように、近年の災害の多さ等を配慮した改正にもなっています。

制度改正については、よく理解した上で、各ご家庭に合ったプランを早めに実行していくことで、無駄な税金を発生させない効果が生まれます。

活かせるメリットを最大にして、ベストな対策をしていきましょう。

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