仲介手数料の経費計上に使う勘定科目とは?

不動産会社に支払う仲介手数料は、単純に経費化することはできませんが、経費計上の方法はあります。(注意点有)

また、親族間売買で不動産取引を行った際の仲介手数料についても、「経費化することはできませんか?るのかという質問を受けることがありますので、この問題についてまとめておきたいと思います。

法人や個人事業主の場合は、特に仲介手数料が経費として落とせるのか気になるところですよね。

仲介手数料は、高額な費用ですから、できれば経費にしたいところです。

税務(帳簿)上でそのような扱いになるのか等、簡単にご説明しておきたいと思います。

 

仲介手数料は経費にできない!?

結論から申し上げますと、仲介手数料を単純に経費にすることはできません。

仲介手数料は不動産を購入するために必要になる費用ですので、仲介手数料は、「資産の取得価格に含める費用」として扱われます。

 

この為、仲介手数料は、土地と建物があればそれぞれの取得価額に算入され、これを減価償却する形で経費化することになります。

つまり、土地部分の価格に対してかかる仲介手数料と、建物部分に対してかかる仲介手数料は別として考える必要があるのです。

 

不動産会社に支払う仲介手数料は、購入手数料に分類されるので、資産の取得価額として計上されるのが基本です。

購入時に費用として支払っているので、「仲介手数料だけを経費で全額落とせるのではないか」と勘違いしやすいですが、既に取得金額に含まれている性質のものなので注意しましょう。

 

土地については、償却資産ではないので、将来の売却時に仲介手数料分を購入価格(取得費)に含めて考えることができるだけです。

一方、建物については、償却していくことのできる資産ですので、建物取得にかかった仲介手数料分も含めて減価償却することができるという理屈です。

 

按分の方法等、詳しくは、顧問の税理士等に聞きながら仕訳をしましょう。

 

エビデンス

所得税法で、購入した減価償却資産の取得価額については、その資産の購入の代価に購入手数料等を含めることとされています。(所得税法第49条第2項、所得税法施行令第126条第1項第1号)

仲介手数料は、この「購入手数料」に該当します。

 

仲介手数料の裏技

相続対策等で不動産を売却する際の裏技的な考え方をご紹介しておきたいと思います。

仲介手数料は、売却に要した取得費用として考えることができます。

 

親族間売買の場合、税金面で考えると、親(売主)がこの仲介手数料を負担した方が節税効果が高いです。

売主側が負担しておけば、譲渡所得税の計算をする際に売買価格から仲介手数料の分を差し引くことができます。

また、売主(被相続人)の資産から支払うことによって、僅かながら相続税対策にもなります。

 

不動産売買の媒介方法には、「代理」とい委託形態がありますので、この形態を選ぶことで売主側に仲介手数料を寄せることができるのです。

不動産会社が売主の代理を行うわけですが、こうすれば、全ての(売主・買主両方)の仲介手数料を「売主が支払う」という事が可能になります。

 

これは、子供(買主)側が身銭で支払うはずだった仲介手数料を、親のお金で支払う事ができるのと同じです。(間接的な贈与効果)

更に、ADVICE YOUでは、仲介手数料を受け取った不動産会社からの依頼を受け、取引を行った買主に対して無料でサービス提供を行っています。

 

コンサル料が仲介手数料に含まれる効果

不動産取引で支払った仲介手数料の中に、コンサル料が含まれていれば、子供側にとって益々メリットが大きくなります。

将来、自分に効率よく遺産が移るようにする方法を無料で教えてもらえます。

ADVICE YOUの提携先不動産業者を利用された方の場合、コンサル料金が無料化されるのと同じ効果が発生しますので、親族間売買での仲介手数料が無駄になりません。

相続税が大幅に削減できる可能性がありますので、是非ご相談ください。

まとめ

話をまとめると、仲介手数料は、土地と建物の価値に合わせて按分し、建物部分についてのみ減価償却費で計上することができます。

土地については、売却時の不動産取得税の計算の際に購入費用として加味できるというだけで、経費としては落とせません。

仲介手数料全額を建物価格に計上して減価償却しているケースもあるのではないでしょうか。

勘違いしやすい部分なので、間違えないように注意しましょう!

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