2021年7月から、生命保険契約紹介制度がスタートしました。
相続が発生した方々にとって大変便利なサービスですので、取り急ぎご紹介しておきたいと思います。
生前に加入した生命保険が分からない!
被相続人が生前に契約していた保険を全て把握している人は稀です。
国内にある生命保険会社は42社あり、一社ごとに連絡をとって調べることは想像しただけでも大変なことです。
また、契約先が判明したとしても、書類等を揃えるにも相当の労力と手間が発生します。
仮に、調査によってめぼしい成果も得られないままでいると、請求権自体が無くなってしまいます。
保険金請求の時効は、保険法により被保険者が亡くなってから3年とされています。
ですので、3年以内に生前の保険の存在に気付かなければ、これまでに支払った保険料は無駄になってしまうのです。
そこで、2021年7月から、このような状況をクリアするサービスが生命保険協会で始まりました。
生命保険協会に申し込めば、亡くなった人がどんな保険に入っていたか、全会社を一括して調べることができるのです。
利用料は3000円で、照会対象者の法定相続人であれば利用可能です。
基本的には、被相続人が亡くなってから受けられるサービスですが、認知症等になった場合には、死亡していなくても調査してもらうことが可能です。
必要書類と所要時間
このサービスを受けるには、以下の書類を揃えなければなりません。
(1)申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
(2)亡くなった人と自分の関係を示す戸籍謄本
(3)死亡診断書のコピー
利用料(3千円)は、クレジットカードか、コンビニで支払うことができます。
調査完了までの時間は、約2~3週間です。
まとめ
送られてきた結果を元に、各保険会社に保険金を請求しましょう。
保険金請求の時効は原則3年ですが、「保険に加入していたのを知らなかった」等の事情により、期間を過ぎても受け取れるケースもあります。
既に亡くなっている方の保険も、この制度で調べてみる価値があるかもしれません。