法人の配当所得税についての改正

令和4年度の税制改正により、令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について改正が適用されます。

一定の法人(法人税法第23条5項に規定する完全子法人株式等)が、支払いを受ける配当等で所得税が課されないこととされた項目があります。

以下の2つが、今回の改正が適用される内容です。

  • 配当などの額の計算期間の初日からその末日まで継続して発行済株式等の全部を保有する株式等の配当等
  • 配当額等の基準日等において、発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等
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