相続対策として、コインランドリー経営という選択肢があるのをご存知でしょうか。
相続税の削減策には、『知らないとできない事』というものがありますので、合法的かつ有効な方法は全て知っておく事が大切です。
今回は、不動産による相続対策の1つとして注目されている、コインランドリー経営の効果について分かり易く解説していきます。
3つの対策メリット
コインランドリー経営には、節税に繋がる3つの効果があります。
具体的には、以下の3つです。
1.小規模宅地の特例範囲
2.減価償却期間
3.消費税の還付
1.小規模宅地の特例の適用面積にメリット
不動産を相続する際には、『小規模宅地の特例』という特例制度が適用できるかどうかが大きなポイントになります。
「相続時の土地評価を低くしていいですよ」という制度なので、できるだけ適用範囲を活かしたいところです。
賃貸アパート経営等の場合でも、この特例が使えますが、適用される土地の面積が200㎡までと決められています。(評価減率は50%)
要するに、賃貸物件は200㎡までの面積なら半分の評価で相続して良いという事です。
一方、コインランドリー経営の場合、対象面積が400㎡までと広い上に、評価は80%減額できます。
ですから、1億円の土地であれば、2千万円の評価で相続して良いことになるのです。
受け継ぐ資産に課税される相続税率が高い人の場合、この違いはとても大きなものになります。
不動産賃貸経営よりも、コインランドリー経営での相続の方に分がある為、注目する人が後を絶たないわけですね。
2.減価償却期間が短い
賃貸物件(建物)の減価償却は、長い償却期間をかけて経費にしていくことになります。
この為、家賃収入から発生する所得税はそれほど抑えることができないのが悩みの種です。
ところが、コインランドリーの場合、メインとなる設備投資が機械購入です。
機械については償却期間がとても短いので、短期間で償却できる効果があります。
短期間で償却メリットを得ることができるので、直近で内部留保金を増やせる効果があります。
しかも、中小企業経営強化税制を使える場合、即時償却や税額控除の適用があります。(2023年3月31日まで)
固定資産税についても、中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例が適用できれば、3年間免除です。(2023年3月31日まで)
このように、とにかく節税メリットが高い対策であることが魅力となっています。
3.消費税の還付が受けられる
コインランドリーの設備投資をした際には、大きな消費税が発生します。
平均的な投資額としては、約1500~3000万円程度になることが多いです。
ですから、消費税額は150~300万円にもなるのです。
大抵の場合、初年度の売り上げは少し低くなるものですから、売上から得た消費税よりも投資時に支払った消費税が上回ることになります。
おそらく、支払った消費税の50~80%程度が還付される結果になるケースが殆どだと思います。
2年目以降については、非課税業者になるように売上をコントロールする等、それぞれの都合に合わせて売り上げを調整することも可能でしょう。
まとめ
地主さんが相続対策として行うコインランドリー事業の場合、コインランドリーでの売り上げが小さくても実行する意味があります。
相続税の削減額や、節税効果の他、親族間売買によって資産を移す際にもメリットがあるからです。
最近では、布団の洗濯に特化にしたコインランドリー等、様々な形態が登場しており、ビジネスとしても有望視されています。
但し、事業を開始する間には、専門家によって細かくその効果やタイミング等を見ていく必要があります。
当サイトでもご相談を承っていますので、お気軽にお問合せください。