2024年1月から、相続時精算課税制度が新しく生まれ変わります。
従前の制度との違いがいまいち分からない・・・という人も多い状況だと思いますので、誰にでも分かるように簡単にまとめておきたいと思います。
変わったところは?
2024年からの相続時精算課税制度では、110万円までの贈与が、持ち戻し不要になります。
一般的に暦年贈与と呼ばれている贈与の場合も、同様に年間110万円までは贈与税がかかりませんでしたが、贈与先が相続人の場合には持ち戻しが必要になります。
持ち戻しとは、『相続税を計算するときに、相続資産に戻しなさい』という事です。
つまり、贈与したのに、贈与していなかったことにして相続税の計算をしなければならないわけです。
今回の改正により、暦年贈与の場合には、最大で7年間分を持ち戻すことになります。
この為、相続時精算課税制度を選んだほうがダイレクトに相続資産を減らすことが出来る為、この制度を選択する人が増えると考えられています。
この点が大きく変化した部分で、それ以外についてはほぼ同じと考えておけばいいと思います。
2500万円分の非課税枠が設けられていて、この範囲で生前贈与をするなら贈与税等がかからないというものです。
但し、相続が発生したときには、生前贈与をした時点での評価額で持ち戻しをする必要があります。
要するに、2500万円分だけ『相続財産の前借り』を許した制度と言う事で、この分の相続税が減るわけではありません。
相続時精算課税制度を利用する場合、税務署に対して届出が必要ですので、税理士等に相談しましょう。
使わない方がいい人もいる?
毎年110万円の贈与をしていく予定がある人達にとって、相続税精算課税制度は使った方が良さそうな制度に見えます。
しかし、注意が必要なのは、小規模宅地等の特例が使えなくなる点です。
110万円の贈与のために相続時精算課税制度を利用しても、数年後に被相続人が死亡してしまうと損になることもあるのです。
小規模宅地等の特例は、一定条件が当てはまる相続財産について、330㎡までの土地評価を80%減で計算することができるものです。
この効果はとても大きいので、110万円の贈与を何回実行できるかを想定して検証する必要があるでしょう。
つまり、正しく判断するには、相続税の額がどの程度軽減されるのかを被相続人の年齢に合わせてシュミュレーションが必要なのです。
この計算は少々複雑ですので、専門家に依頼することをお勧めします。
ADVICE YOUでは、総資産3億円以下のケースであれば、上記シュミュレーションを提携の税理士が無料対応いたします。
お気軽にお問合せください。
まとめ
2024年からは、相続時精算課税制度を使う人が増加すると予想されています。
相続する側の人がまだ若い場合で、尚且つ現金資産が一定額あるという場合には、110万円の贈与枠をフル活用するのが良いでしょう。
しかし、年齢的に微妙なケースや、現金資産が乏しいという場合には、総合的な検証が必要です。
不要な土地の売却などによって現金資産をつくることで上手く活用できる状況になるケースもありますし、既存の保険等を一度解約することが有効な場合もあります。
このように、税理士だけでは盲点が生じてしまうのが相続対策の難しい所ですが、ADVICE YOUではこのような心配がいりません。
その理由は、複数のジャンルの専門家を集結させ、各分野からの意見を共有したベストプランを提供することができるからです。
既存の税理士がおられる場合でも、現在の御担当(税理士)と共有して対応することも可能ですので、是非一度ご相談ください。